山九健康保険組合

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ニュースとお知らせ

[2012/02/27] 
高額な外来診療を受ける皆さまへ

入院して医療費が高額になるときは、事前に健康保険組合から「限度額適用認定証」(以下、認定証という)の交付を受け、その認定証を保険証とともに提出することで、1医療機関ごとの1ヵ月の窓口支払いを自己負担限度額までとすることができます。
ただし、外来診療の場合は窓口負担が限度額を超える場合でも、認定証の利用はできず、いったん高額な医療費を自己負担いただいていました。

平成24年4月1日からは、外来診療についても入院のときと同様、認定証が利用できるようになります。
限度額適用認定証の申請方法につきましては、当サイトの「医療費が高額になったとき」をご参照ください。

詳しくはこちらもご確認ください。
厚生労働省 「高額な外来診療の窓口支払が軽減されます

 

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