個人情報保護について
個人情報保護に関する基本方針(プライバシーポリシー)
山九健康保険組合(以下「当健保組合」という)では、平成17年4月に施行された「個人情報の保護に 関する法律」に基づき被保険者やその家族(以下「加入者」という)個人に関する情報(以下「個人情報」という)を適切に保護する観点から、以下のような考えのもと取り組みを進めていきます。
加入者の個人情報は、当健保組合が加入者に対しサービスを提供していくためにはなくてはならないも のであり、その情報を安全に保管し、取り扱うことを最大の課題と認識し、事業活動に関わる全役職員及び関係者に徹底するとともに、加入者の個人情報保護に万全を尽くしてまいります。
- 当健康保険組合は、取得した加入者の個人情報について、適切な安全措置を講じることにより、加入者の個人情報の漏えい、紛失、き損又は加入者の個人情報への不正なアクセスを防止することに努めます。
- 当健康保険組合は、加入者からご提供いただいた個人情報を、加入者の健康の保持・増進など加入者にとって有益と思われる目的のためのみに使用いたします。また、個人番号については、番号法で定められた利用範囲において特定した利用目的でのみ利用いたします。
- 当健康保険組合は、あらかじめ加入者の事前の同意を得た場合を除き、加入者の個人情報を第三者に提供いたしません。また、個人番号をその内容に含む個人情報(以下「特定個人情報」という。)については、本人の同意有無にかかわらず、番号法に定める場合を除き、提供致しません。ただし、特定個人情報でない個人情報について、次の各号に該当する場合は、加入者の事前の同意を得ることなく、加入者の個人情報を第三者に提供することがあります。
- 法令の定めに基づく場合
- 人の生命、身体又は財産の保護のために必要であって、加入者の同意を得ることが困難である場合
- 公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために必要であって、加入者の同意を得ることが困難である場合
- 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、加入者の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
- 当健康保険組合は、職員に対し個人情報保護に関する教育啓蒙活動を実施するほか、個人情報を取り扱う部門ごとに管理責任者を置き、個人情報の適切な管理に努めます。
- 当健康保険組合の業務委託する場合については、より個人情報の保護に配慮したものに見直し・改善を図ります。業務委託契約を締結する際には、業務委託の相手としての適格性を十分審査するとともに、契約書の内容についてもより個人情報の保護に配慮したものとします。
- 加入者が、加入者の個人情報の照会、修正等を希望される場合、当健康保険組合担当窓口までご連絡いただければ、合理的な範囲ですみやかに対応させていただきます。
- 当健康保険組合は、加入者の個人情報の取扱いに関係する法令その他の規範を遵守するとともに、本個人情報保護ポリシーの内容を継続的に見直し、改善に努めます。
健康保険組合が保有する個人情報の利用目的の公表について
当健保組合が通常の業務で取り扱う個人情報の主な利用目的
1.加入者に対する保険給付に必要なもの
[当健保組合内部での利用に係るもの]
- 療養の給付、家族療養費、入院時食事療養費、高額療養費、訪問看護療養費、療養費、移送費、傷病手当金、出産育児一時金、出産手当金、埋葬料(費)、等保険給付の実施
- 傷病手当金、一部負担還元金、家族療養費、合算高額療養費、出産育児一時金、埋葬料等付加給付の実施
[他の事業者等への情報提供を伴うもの]
- 療養費、高額療養費、傷病手当金、出産育児一時金、出産手当金、埋葬料(費) 等保険給付及び傷病手当、一部負担還元金、家族療養、合算高額療養、出産育児、埋葬等付加金の現金給付に係る給与振込みのための事業主へのデータの提供
- 海外療養費に係る翻訳のための外部委託
- 第三者行為に係る損害保険会社等への求償
- 健保連への高額医療交付金の申請に係るデータの提供
2.加入者に対する保険料の徴収等に必要なもの
[当健保組合内部での利用に係るもの]
- 被保険者資格の確認並びに標準報酬月額及び標準賞与額の把握
- 健康保険料(一般・調整)、介護保険料の徴収
- 被扶養者の認定(加入時及び定期的に実施する資格調査)
- 健康保険被保険者証の発行
- 高齢受給者証の発行
- 特定疾病療養受療証の発行
- 育児休業保険料免除申請の審査
[他の事業者等への情報提供を伴うもの]
- 加入者資格等に係るデータ処理の外部委託
- 育児休業保険料免除に係る事業主へのデータの提供
3.加入者に対する保健事業に必要なもの
[当健保組合内部での利用に係るもの]
- 保健指導宣伝関係
- 健康雑誌、育児図書の配布
- 疾病予防関係
- 健康保持・増進のための健診、保健指導及び健康相談の実施(特定健康診査・特定保健指導を含む)
- 健康管理セミナーの実施
- 医療費通知の発行
- 家庭常備薬の斡旋
- 契約保養所関係
- 宿泊補助費の支給
- 高額療養費・出産費貸付関係
- 被保険者への貸付の申し込みに係る資格確認、返済条件の確認・把握
[他の事業者等への情報提供を伴うもの]
- 保健指導宣伝関係
- 健康雑誌、育児図書の配布のための外部委託
- 疾病予防関係
- 医療機関への健診の委託
- 健康指導、健康相談に係る産業医への委託
- 健診結果の事業主への提供
- 特定健康診査・特定保健指導のための外部委託
- 医療費通知に係るデータ処理及び作成のための外部委託
- 健康管理セミナー開催のための外部委託
- 家庭常備薬斡旋申し込みのための外部委託
- 契約保養所関係
- 宿泊補助費に係る給与処理のための事業主へのデータの提供
4.診療報酬、柔道整復療養費の審査・支払いに必要なもの
[当健保組合内部での利用に係るもの]
- 診療報酬明細書( レセプト)等の内容点検・審査
- 柔道整復療養費の資格・内容点検・審査
[他の事業者等への情報提供を伴うもの]
- レセプトデータの内容点検・審査のための外部委託
- レセプトデータ電算処理のためのパンチ入力、画像取り込み処理の外部委託
5.健康保険組合の運営の安定化に必要なもの
[当健保組合内部での利用に係るもの]
- 医療費分析・疾病分析
[他の事業者等への情報提供を伴うもの]
- 医療費分析及び医療費通知に係るデータ処理等の外部委託
6.その他必要なもの
[当健保組合内部での利用に係るもの]
- 当健保組合の管理運営業務のうち、業務の維持・改善のための基礎資料
- 第三者行為に係る損害保険会社等への求償
[他の事業者等への情報提供を伴うもの]
- 第三者求償事務において、保険会社・医療機関等への相談または届出等
7.特定個人情報
番号法第19条第7号において定められた他の医療保険者又は行政機関(以下「他機関」という。)との情報連携における利用目的
[組合の事務処理執行の為、他機関より情報を受ける場合]
- 傷病手当金、高額療養費等保険給付審査事務にかかる給付情報等
- 高齢受給者負担区分判定等にかかる課税・非課税情報
- 被保険者資格取得事務にかかる他機関における資格情報
- 被扶養者認定事務にかかる課税・非課税、住民票関係情報等
[他機関の事務執行の為、組合が情報を提供する場合]
- 高額療養費、出産、葬祭関連給付等、他機関の給付事務にかかる組合における保険給付関連情報
- 資格取得、被扶養者認定等、他機関の資格確認事務にかかる組合における資格取得、被扶養者資格関連情報
個人情報共同利用の実施項目について
当健保組合が行っている保健事業のなかで、個人情報の共同利用を行っている事業は下記の通りです。
- 疾病予防事業
(人間ドック:35 歳以上の被保険者及び被扶養者である妻の健康診査)項目 内容 (1)共同利用の相手先
母体企業及び人間ドック委託機関 (2)個人データを利用する目的
被保険者及び被扶養者の健康の保持・増進のための健診、保健指導及び健康相談、健診の事務処理 (3)個人データの項目
被保険者及び被扶養者の社員番号、所属、健康保険証記号・番号、氏名、性別、生年月日、住所、年齢及び健診結果データ等 (4)個人データを取り扱う人の範囲
(当健保組合) 当健保組合の常務理事、人間ドック担当者
(共同利用の相手) 母体企業の産業医・看護師、健診担当責任者、健診担当者及び委託機関の医師、看護師、保健師、健診担当者等(5)データの管理責任者の氏名または名称
(当健保組合) 当健保組合の常務理事
(共同利用の相手) 母体企業の産業医・看護師、保健師、健診担当責任者及び委託機関の健診責任者 - 疾病予防事業
(生活習慣病健診:40歳以上の被保険者・被扶養者の健康診査(特定健康診査を含む))項目 内容 (1)共同利用の相手先
母体企業及び健診委託機関 (2)個人データを利用する目的
被保険者及び被扶養者の健康の保持・増進のための健診、保健指導及び健康相談、健診の事務処理 (3)個人データの項目
被保険者及び被扶養者の社員番号、所属、健康保険証記号・番号、氏名、性別、生年月日、住所、年齢及び健診結果データ等 (4)個人データを取り扱う人の範囲
(当健保組合) 当健保組合の常務理事、健診担当者
(共同利用の相手) 母体企業の産業医・看護師、健診担当責任者、健診担当者及び委託機関の医師、看護師、保健師、健診担当者等(5)データの管理責任者の氏名または名称
(当健保組合) 当健保組合の常務理事
(共同利用の相手) 母体企業の産業医・看護師、保健師、健診担当責任者及び委託機関の健診責任者- *上記事項を本人に通知し、または本人が容易に知りうる状態に置いておくとともに共同で利用することを明らかに している場合には、当該共同利用者は第三者に該当せず、本人の同意を得ずに情報の提供を行うことができます。
- 高額医療給付に関する交付金交付事業
項目 | 内容 |
---|---|
(1)共同利用の相手先 |
健康保険組合連合会 |
(2)個人データを利用する趣旨 |
健康保険法付則第2条に基づき、健康保険組合連合会と健保組合とが共同で実施している事業で、当健保組合に高額な医療費が発生した際、その費用の一部が健保連から交付されるもの。 交付申請に際し、診療報酬明細書(薬剤報酬明細書を含む)(以下「レセプト」という)の写し、及び当該レセプトに係る患者氏名、性別、本人家族別、入院外来別、診療年月、レセプト請求金額等を記載した「交付金交付申請総括明細書」を健保連・高額医療支援グループへ提出。健保連はこれを交付申請の審査・決定・並びに高額医療費の分析に利用。 |
(3)共同して利用する個人データの項目 |
対象レセプトの記載データ及び前項の「交付金交付申請総括明細書」の記載事項 |
(4)個人データを取り扱う人の範囲 |
(当健保組合) 当健保組合の常務理事、高額医療交付金交付事業担当者 (共同利用の相手) 健保連高額医療支援グループ担当者、健保連の委託業者 |
(5)データの管理責任者の氏名または名称 |
(当健保組合) 当健保組合の常務理事 (共同利用の相手) 健保連高額医療支援グループマネージャー |
個人情報の第三者への提供について「同意」のお願い
個人情報保護法では、個人情報取扱事業者(当健保組合)は、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人情報を第三者に提供してはならないとされていますが、個人情報の通常必要な利用目的のうち、加入者にとって利益となるもの、または事業者側の負担が膨大である上、「明示的」な同意を得ることが必ずしも加入者本人にとって合理的であるとはいえないものについては、あらかじめ公表しておいて加入者から特段明確な反対・留保の意思表示がないものについては、「黙示の同意」が得られたものとして取り扱ってよいこととされています。当健保組合では、以下の事項につきその趣旨に該当するものといたしますので、加入者の皆様の同意をお願いいたします。同意されない場合には、書面にて当健保組合までお申し出ください。お申し出がない場合には同意していただいたものとさせていただきます。
- 高額療養費、一部負担還元金等(自動払い)に該当した場合には、加入者の申請に基づかず支給すること。
またその支給は、事業主を経由して行うこと。 - 療養費、傷病手当金、出産育児一時金、出産手当金、埋葬料(費)等給付の申請は、事業主を経由して行うこと。
またその支給は、事業主を経由して行うこと。 -
傷病手当金、一部負担還元金、家族療養費、合算高額療養費、出産育児一時金、埋葬料等付加給付は、加入者等の申請に基づかず支給すること。
またその支給は、事業主を経由して行うこと。 - 医療費通知については、世帯分をまとめて被保険者本人に通知すること。
また、個人情報の第三者提供に関して次の4項目については例外として本人の同意を得る必要はないとされています。
- 法令に基づく場合。
- 人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
- 公衆衛生の向上または児童の健全な育成のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
- 国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が、法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障をきたす恐れがあるとき。
匿名加工情報の作成について
当健保では、保健事業や疫学調査等のために、匿名加工情報を継続的に作成し、電子的な通信手段を用いてレセプト分析業者に提供いたします。作成及び提供する匿名加工情報に含まれる情報の項目は、性別、生年月、医療保険の資格情報(加入時期、脱退時期、本人・家族区分等)、診療報酬明細書の受診履歴、健診の受診履歴です。なお、個人を特定できる情報は含まれておりません。