山九健康保険組合

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ニュースとお知らせ

[2016/04/01] 
平成28年4月からの健康保険制度の主な改正について

 

■紹介状なしの大病院受診に追加負担が義務づけられます

紹介状を持たずに特定機能病院や500床以上の大病院を受診する場合には、救急時などを除き、初診料とは別に、初診時5,000円以上、再診時2,500円以上を追加負担することが義務づけられます。
これは、通常の外来診療は身近な「診療所や中小病院」へ、専門的な治療は「大病院」へと医療機関の役割分担を進めるためです。


■傷病手当金・出産手当金の算定方法が変更になります

傷病手当金・出産手当金の1日あたりの支給額計算方法が、標準報酬日額の2/3相当額から「直近12ヵ月間の標準報酬月額平均額÷30」の2/3相当額に変更されます。


■入院時の食事療養費が引き上げられます

入院時の食事代の患者負担額が、1食あたり260円から360円に引き上げられます。
なお、低所得者の負担額(現行100円または210円)と難病および小児慢性特定疾病の患者については、現行どおりに据え置かれます。
また、平成28年4月1日時点で、1年を超えて精神病床に入院している場合についても経過措置として据え置かれます。


■「患者申出療養」がスタートします

新たに創設される「患者申出療養」は、未承認医薬品等の使用や国内承認済みの医薬品等の適応外使用等を、迅速に保険外併用療養(※)として使用できるしくみです。
国による審査期間は、これまで申出から承認まで6~7ヵ月かかっていたものが、患者申出療養では、原則6週間(前例がある医療の場合は2週間)に短縮されます。

(※)健康保険が適用されない医療を受けた場合でも、一定の条件を満たす医療の場合、保険適用される医療については保険診療となる制度。


■標準報酬月額が3等級追加されます

保険料計算の際に基礎となる標準報酬月額の上位に「第48級127万円」「第49級133万円」「第50級139万円」が追加され、上限が47等級から50等級になります。


■標準賞与額の上限が引き上げられます

標準賞与額の上限が、これまでの「540万円(年度累計)」から、「573万円」に引き上げられます。


■健康保険料率の上限が引き上げられます

健康保険料率の上限が、12%から13%に引き上げられます。

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