山九健康保険組合

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ニュースとお知らせ

[2016/12/14] 
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について

適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、従来の医療費控除制度の特例として、2017年1月から新たに、『セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)』が始まります。

■制度の概要
健康の維持増進および疾病の予防のために健診や予防接種等を受けていて、かつ、制度対象となるOTC医薬品の年間購入額が12,000円を超える場合、確定申告を行うことにより、12,000円を超えた額(上限金額88,000円)をその年分の総所得金額等から控除できる制度です。

■対象となる期間
平成29年1月1日~平成33年12月31日
※この特例は、平成29年分の確定申告から適用できます。 なお、平成29年分の確定申告の一般的な提出時期は、平成30年2月16日から3月15日までです。

■申告対象となる人
①所得税、住民税を納めている
②制度の対象となるOTC医薬品の年間購入額(1~12月)が12,000円を超えている(生計を一にする配偶者その他の親族の分も含む)
③健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組(特定健康診査、予防接種、定期健康診査、健康診断、がん検診)を行っている。

■対象となる医薬品
医師によって処方される医療用医薬品から、ドラッグストアで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品(いわゆるスイッチOTC医薬品)です。
対象成分や品目等については厚生労働省のホームページに掲載されています。

参考リンク:セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について(厚生労働省)

なお、制度施行後は購入の際に参考となるよう、対象製品のパッケージに以下のような識別マークが表示されます。
 


■従来の医療費控除との関係
セルフメディケーション税制による所得控除と、従来の医療費控除を同時に利用することはできません。 購入した対象医薬品の代金に係る医療費控除制度については、従来の医療費控除制度とセルフメディケーション税制のどちらの適用とするか、対象者ご自身で選択することになります。

確定申告の具体的な手続き等については、最寄りの税務署へお問い合わせいただくか、国税庁のホームページ等でご確認ください。

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