医療費助成を受けられる方へ(お願い)
乳幼児・子ども・心身障害者等の医療費について、国または地方自治体より医療費助成があるため、付加給付金は支給しておりません。
被保険者・被扶養者で当助成を受けられる方(受けられている方)は、「医療費助成受給者 確認書」のご提出をお願いいたします。
なお医療費助成を受けられている方で、健康保険組合より付加給付金が支給された場合は、後日返金請求をいたしますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
必要書類 | |
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提出期限 | すみやかに |
対象者 | 国または地方自治体より医療費助成を受けている被保険者・被扶養者 |
お問合せ先 | 健康保険組合 |
医療費助成制度とは?
医療機関で受診したとき、医療費の自己負担額を一部または全部を国および地方自治体(県・市町村)が支援を行うこと。支援内容については、自治体の財政状況等により条件に差があります。
例)
乳幼児・子ども医療費助成、心身障害者医療費助成、精神通院医療費助成、ひとり親医療費助成、特定疾患・小児慢性特定疾患医療費助成、肝炎核酸アナログ製剤治療医療費助成 etc