山九健康保険組合

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出産したとき

出産をした場合、被保険者には「出産育児一時金」、被扶養者である家族には「家族出産育児一時金」が支給されます。また、生まれた子どもを被扶養者として加入させる必要があります。

出産育児一時金の請求をします

直接支払制度を利用する場合

出産予定の医療機関等にて制度利用の合意文書を取り交わしてください。(当組合への手続きは不要です。くわしくは出産予定の医療機関等にお問い合わせください)
なお、同制度を利用した場合でも、当組合へ付加給付の申請は必要となります。

必要書類

【添付書類】

  • 医療機関等から交付される合意文書の写し
    (直接支払制度にかかる代理契約を医療機関等と締結している旨および申請先となる当組合名が記載されているもの)
  • 出産費用の領収・明細書の写し
    (医療機関等が当組合に請求する専用請求書の内容と相違ない旨が記載されているもの、および産科医療補償制度加入機関で出産した場合は、「産科医療補償制度の対象分娩です。」の文言が印字やスタンプ等により明記されたもの)
提出期限 すみやかに
対象者 直接支払制度を利用した被保険者・被扶養者
お問合せ先 健康保険組合
備考 出産費が出産育児一時金の支給額に満たなかった場合は、差額も合わせて支給されます。

受取代理制度を利用する場合

受取代理制度を希望する場合は、事前に、下記の申請を当組合へ行ってください。

必要書類

【添付書類】

  • 母子健康手帳の写しまたは出産予定日まで2ヵ月以内であることを証明する書類
提出期限 事前に
対象者 受取代理制度の利用を希望する、出産予定日まで2ヵ月以内である被保険者・被扶養者
お問合せ先 健康保険組合
備考 【受取代理申請を取り下げる場合
受取代理人である医療機関等が変更となった場合は、被保険者が申請を取り下げのうえ、新たな医療機関等を受取代理人として、再度申請を行ってください。新たな医療機関等が直接代理制度を導入している場合は、申請不要です。
【受取代理人を変更する場合】
救急搬送などにより、予定外の変更で申請の取り下げや再申請の時間がない場合は、受取代理制度が利用できなくなるので、受取代理人変更届により受取代理人の変更を可能とします。
※変更する場合は当組合にご連絡ください。

窓口で出産費を全額支払った場合

直接支払制度や受取代理制度を利用しなかった場合、また海外で出産した場合は、下記の申請を当組合へ行ってください。

必要書類

【添付書類】

  • 医療機関等から交付される合意文書の写し
    (直接支払制度にかかる代理契約を医療機関等と締結していない旨および申請先となる当組合名が記載されているもの)
  • 出産費用の領収・明細書の写し
    (直接支払制度にかかる代理契約を医療機関等と締結していない旨が記載されているもの、および産科医療補償制度加入機関で出産した場合は、「産科医療補償制度の対象分娩です。」の文言が印字やスタンプ等により明記されたもの)
提出期限 すみやかに
対象者 直接支払制度や受取代理制度を利用せず、窓口で出産費を全額支払った被保険者・被扶養者
お問合せ先 健康保険組合
備考 海外出産の場合、以下の添付書類が必要になります。
  • 海外出産を行った医療機関等が発行する書類(出産証明書、領収書等)
  • これらの日本語翻訳
  • 海外に渡航した事実が確認できる書類(パスポート等)の写し
  • 海外の医療機関等に対して出産の事実、内容等の照会を行うことの同意書

子どもを加入させます

子どもが生まれたら、被扶養者として加入させるための手続きを行ってください。

家族の加入について

出産費貸付の申込をします

出産育児一時金の支給を受けるまでの間の家計の負担を軽減し、安心して出産を迎えられるよう、一時金の支給を受けることが見込まれる方は、一時金支給額の8割を限度に出産費用を無利子で借りることができます。

必要書類
  • 出産費資金貸付申込書
    ※申請書が必要な方は当組合にお問い合わせください。
  • 出産予定日まで1ヵ月以内の方:
    • 母子健康手帳の写し
    • 出産予定日まで1ヵ月以内であることを証明する書類
  • 妊娠4ヵ月以上で医療機関に一時的な支払いが必要になった方:
    • 母子健康手帳の写し
    • 妊娠4ヵ月以上であることを証明する書類
    • 費用内訳のある請求書または領収書
貸付対象者 当組合の被保険者であって、出産育児一時金の支給を受ける見込みがあり、かつ次のいずれかに該当する方。
  • 出産予定日まで1ヵ月以内の方、または出産予定日まで1ヵ月以内の被扶養者を有する方
  • 妊娠4ヵ月以上で医療機関に一時的な支払いが必要になった方、または妊娠4ヵ月以上の被扶養者を有する方で医療機関に一時的な支払いが必要になった方
貸付額 貸付額は、出産育児一時金支給額の8割を限度とします。
貸付金利息 無利子で貸付を受けられます。
貸付期間 出産育児一時金が支給される日までの間となります。
貸付方法 申込者の指定する金融機関へ振り込みます。
貸付金の返済等 健康保険組合が出産育児一時金を代理受領することで、貸付金は返済されたことになります。貸付金を返済後、残りの2割相当額の出産育児一時金は、申込者が指定した口座に振り込みます。
届出事項 申込者は、貸付を申し込んでから貸付金が返済されるまでの間に次の事項に該当した場合は、関係する届出を健康保険組合に提出してください。
  • 住所・氏名に変更があったとき
  • 口座に変更があったとき
  • 退職、死亡などで被保険者資格を喪失したとき

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