山九健康保険組合

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死亡したとき

被保険者や被扶養者が死亡したときには、「埋葬料」が支給されます。なお、家族や身近な人がまったくいない場合は、実際に埋葬を行った人に「埋葬費」が支給されます。

本人が亡くなったとき

必要書類

【埋葬料請求書の添付書類】

  • 被保険者死亡の場合:
    被扶養者になっている家族が申請するときは不要。
    被扶養者になっていない同居の家族が申請のときは、被保険者と請求者の住民票(履歴・続柄のわかるもの)
  • 任意継続被保険者死亡の場合:
    死亡診断書、埋葬許可証または火葬許可証の写し

【埋葬費請求書の添付書類】

  • 火葬料他葬儀にかかった費用の領収書・請求書
提出期限 すみやかに
対象者
  • 扶養されていた遺族(埋葬料)
  • 家族や身近な人がまったくいない場合には、実際に埋葬を行った方(埋葬費)
お問合せ先 健康保険組合
備考 埋葬費の請求の場合は、死亡証明のほかに埋葬にかかった費用の領収書を添付してください。

家族が亡くなったとき

必要書類

【添付書類】

  • 任意継続被保険者以外の家族が申請するときは不要。
    任意継続被保険者の家族が申請のときは、死亡診断書、埋葬許可証または火葬許可証の写し
提出期限 すみやかに
対象者 被扶養者が亡くなった方
お問合せ先 健康保険組合
備考 そのほか亡くなられた方を被扶養者からはずす手続きが必要となります。こちらをご参照ください。
参考リンク

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