医療費が高額になったとき
医療費の自己負担には「限度額」があり、一定の基準に基づいて計算した自己負担額が限度額を超えた場合、超えた額が「高額療養費」として支給されます。
医療費の窓口負担を減らしたいとき
必要書類 |
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対象者 |
1ヵ月の医療費の窓口負担が自己負担限度額を超える見込みである、被保険者・被扶養者 |
お問合せ先 |
健康保険組合 |
備考 |
入院・外来のどちらでも利用できます。 |
医療と介護の自己負担が高額になったとき
必要書類 |
- ※申請書が必要な方は当組合にお問い合わせください。
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【添付書類】
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提出期限 |
すみやかに |
対象者 |
同一世帯内で医療と介護ともに自己負担があり、1年間に両制度でかかった自己負担の合計額が、限度額を超えた被保険者 |
お問合せ先 |
健康保険組合 |
備考 |
1年間:前年8月1日~7月31日で計算 |
特定疾病の治療を受けるとき
必要書類 |
- ※申請書が必要な方は当組合にお問い合わせください。
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提出期限 |
すみやかに |
対象者 |
「血友病」、「抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群」、「人工透析を必要とする慢性腎臓疾患」の長期患者 |
お問合せ先 |
健康保険組合 |
高額医療費の貸付
医療費の自己負担額が一定の基準(自己負担限度)を超えた場合、その超えた金額が還元されます(高額療養費という)。そして、高額療養費の支給を受けるまでの間の家計の負担を軽減するため、高額療養費の支給を受ける見込みがある方は、高額療養費支給見込額の8割を限度に療養費を無利子で借りることができます。
必要書類 |
- 高額医療費資金貸付申込書
※申請書が必要な方は当組合にお問い合わせください。
- 費用内訳のある請求書または領収書
- 市町村民税を課されない方または生活保護を受けている方は、それを証明する書類
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貸付対象者 |
当組合の被保険者であって、高額療養費の支給を受ける見込みがあり、かつその高額療養費の支給対象となる月に医療機関から療養費の請求を受けた方、またはその費用を支払った方。ただし他の法令により、当該の療養費について公費負担がある場合は貸付対象外となります。 |
貸付額 |
高額療養費支給見込額の8割を限度とします。ただし、算出した額に1,000円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てます。 |
貸付金利息 |
無利子で貸付を受けられます。 |
貸付期間 |
高額療養費が支給される日までの間となります。 |
貸付方法 |
申込者の指定する金融機関へ振り込みます。 |
貸付金の返済等 |
健康保険組合が高額療養費を代理受領することで、貸付金は返済されたことになります。貸付金を返済後、残りの2割相当額の高額療養費は、申込者が指定した口座に振り込みます。 |
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