山九健康保険組合

山九健康保険組合

文字サイズ
  • 小
  • 中
  • 大

医療費助成を受けられる方へ(お願い)

乳幼児・子ども・心身障害者等の医療費について、国または地方自治体より医療費助成があるため、付加給付金は支給しておりません。
被保険者・被扶養者で当助成を受けられる方(受けられている方)は、「医療費助成受給者 確認書」のご提出をお願いいたします。
なお医療費助成を受けられている方で、健康保険組合より付加給付金が支給された場合は、後日返金請求をいたしますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

必要書類
提出期限 すみやかに
対象者 国または地方自治体より医療費助成を受けている被保険者・被扶養者
お問合せ先 健康保険組合

医療費助成制度とは?

医療機関で受診したとき、医療費の自己負担額を一部または全部を国および地方自治体(県・市町村)が支援を行うこと。支援内容については、自治体の財政状況等により条件に差があります。

例)
乳幼児・子ども医療費助成、心身障害者医療費助成、精神通院医療費助成、ひとり親医療費助成、特定疾患・小児慢性特定疾患医療費助成、肝炎核酸アナログ製剤治療医療費助成 etc

ページ先頭へ戻る